交通事故の賠償金には3つの基準(自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準)が存在します。

どの基準が採用されるかにより賠償金額は大きく変わるため、交通事故被害者はこれら基準について正しく理解しておく必要があると言えるでしょう。

ここでは、交通事故の賠償金に存在する3つの基準について詳しくお伝えします。

交通事故の賠償金には3つの基準がある

交通事故被害者に支払われる賠償金には3つの基準(裁判所基準・任意保険基準・自賠責基準)があり、どの基準で算定されるかによって最終的な賠償金額は大きく変化します

自賠責基準

自賠責基準は、3つの基準の中で最も低額な基準です。

自賠責保険によって支払われる金額を示しており、「最低限度の補償」が目的とされています。

任意保険基準

任意保険基準は3つの基準の中でも中間に位置する基準です。

しかしながら金額としては自賠責保険と同等、もしくは少し上乗せされた程度であり、まだまだ低額な基準と言わざるをえません。

保険会社独自の算定基準によって計算されるものであり、具体的な算定方式は公開されていません。

裁判所基準

過去の判例を基準に算定される金額です。

3つの基準の中では最も高額な基準となります。

弁護士はこの裁判所基準で請求を行い、被害者が受け取る金額の最大化を目指すことになります。

それぞれの基準で賠償金にどれだけ違いがでるのか?

それぞれの基準によって金額にどれだけ差があらわれるのか。

ここでは「入通院慰謝料」を例に、金額の差を見ていきましょう。

自賠責基準(※)では、入通院慰謝料は以下のように算定されます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

4,300円(1日あたり)× 「全治療期間の日数」または「通院日数×2」のいずれか少ない方

一方、裁判所基準になると算定式は以下の表が用いられます。


つまり、通常の怪我で通院期間が90日の場合だと、入通院慰謝料は以下の通りになります。

このように約2倍もの金額の差となることがわかりました。

交通事故の賠償金にはこうした事情があるからこそ、どの基準で算定された賠償金なのかは非常に重要であることがおわかりいただけたかと思います。

保険会社から提示される金額は任意保険基準もしくは自賠責基準

ここまでで交通事故の賠償金には3つの基準があること、そして各基準には金額に大きな隔たりがあることがおわかりいただけたかと思いますが、問題は保険会社から提示される金額はどの基準が使われているかということです。

結論から申し上げますと、保険会社の提示金額は任意保険基準、もしくは自賠責基準です。

保険会社は自社の社内基準に沿って賠償金の算定をしており、その金額は裁判所基準と比べるとかなり低額であることがほとんどです。

被害者にしてみれば納得いかないと感じる方も多いでしょう。

しかし保険会社にしてみれば「できるだけ支払いを少なくしたい」というのが本音です。

このようなパラドックスがあるからこそ、被害者は保険会社から低い示談金を提示されているのです。

裁判所基準の賠償金を受け取るにはどうすればいいのか

交通事故によって被ったケガや障害に対して適切な賠償金を支払ってほしいと思うのはごく当然のことです。

しかしながら、保険会社は任意保険基準や自賠責基準で賠償金を算定しますから、被害者にとって納得のいく金額とはとても言えません。

このような場合、弁護士を通して保険会社と交渉を行うことは有効性の高い方法と言えるでしょう。

そもそも弁護士は相手が提示してきた金額の妥当性を判断することができます。

もし妥当でなければ訂正するよう交渉を行いますし、それでも交渉がまとまらなければ裁判手続きの中で強く主張を貫くことができます。

実は、ここが一般人と弁護士の大きな違いです。

保険会社は弁護士が相手でない限り、こちらの主張を全面的に飲み込むことはごく稀です。

それは被害者自身で裁判を起こすようなことはないとわかっているからです。

しかし弁護士は違います。

納得いかなければ躊躇なく裁判を行うことができますし、また相手が提示してきた金額に妥当性がなければ、こちらの主張が裁判でも認められる可能性は極めて高いです。

つまり、弁護士は裁判を行えるからこそ保険会社と対等以上に交渉を進められ、裁判所基準での賠償金の支払いを実現できるということです。

実際、弁護士が介入しただけで示談金が大きく増額するケースも多くあります。

それだけ相手にとって弁護士という存在は大きく、示談金を上げなければならない要素のひとつとなるのです。

交通事故にお困りの方は今すぐご連絡ください

保険会社から提示される示談金は必ずしも妥当であるとは言えません。

むしろ多くの場合で裁判所基準とはかけ離れた金額が提示されていると感じています。

被害者は事故によってケガや障害を負ったにも関わらず、適切な賠償金さえ受け取れないという状況は決して許されるものではありません。

当事務所がみなさまの力となり、適切な賠償金獲得をサポートさせていただきますので、お困りの方は今すぐ当事務所までご連絡ください

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