弁護士費用特約について知りたいというご相談、実際にも多く見受けます。

「使える上限はあるのか?」「弁護士は自分で選んでもいいのか?」
こういった疑問を抱いている方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、弁護士費用特約について詳しくご説明していきたいと思います。

弁護士費用特約の加入の有無について

中には、弁護士費用特約を使えるにも関わらず、それに気付かないまま相手保険会社との示談交渉をしてしまうケースがよく見受けられます。

弁護士に依頼できるにも関わらず、費用を気にしてご自身で示談交渉をし、失敗してしまったという例は決してめずらしくはありません。

そこで、必ず確認しておきたいのが弁護士費用特約の有無についてです。

実は、弁護士費用特約はご自身が加入している保険以外にも、ご家族の方が加入している保険に弁護士費用特約が含まれている場合、それを自身のために利用することが可能です。

もし、交通事故に遭ってしまった場合は、ご主人や奥様、お子様の加入している保険内容について確認してみることを強くおすすめします。

確認方法としては、保険証券の特約欄に記載があるケースが多いですし、わからなければ保険会社に直接電話で確認してみるのも良いでしょう

弁護士費用特約に対する誤解について

弁護士費用特約を利用する際、多くの方が不安に感じることや、誤解していることについても触れていきましょう。

弁護士費用特約の利用によって、等級が下がって保険料が上がってしまうのでは?といった不安をお持ちの方、等級が下がることはないのでご安心ください。

また、多くの方が、自身に非がある場合でないと弁護士費用特約を利用できないと勘違いしていますが、そのようなことはありません。

どちらに非があるといったことは関係がなく、交通事故問題において弁護士の加入が必要になる(求めている)のであれば、弁護士費用特約の利用が可能となっています。

その他にも、弁護士は保険会社から紹介されると誤解されている方が多いのですが、自分で選んだ弁護士にも適用可能です。

ぜひ、自身の信頼できる弁護士に依頼してください。

1事故につき300万円が一般的な内容

では、弁護士費用特約はいくらまでカバーすることができるのでしょうか?
こちらは保険会社との契約内容によっても異なりますが、一般的には1事故につき300万円が一般的な内容となっています。

ここで注意したいのが、300万円をオーバーしなければ使えない、もしくは300万円未満でないと使えない、といった性質のものではないという点です。

最終的な弁護士費用が300万円未満であれば、全額が弁護士費用特約にてカバーできますし、そうでなければ、300万円までは弁護士費用特約がカバーしてくれます。

また、1つの事故で被害者が複数名いた場合、1名につき300万円までとなります

2名だから、1名あたり150万円に減額されてしまうわけではありません。

このように、弁護士費用特約は費用普段を大幅に軽減できるため、利用できないかどうか、ご自身の保険はもちろん、ご家族の保険内容についても確認してみましょう。

弁護士への依頼自体が不安な方へ

上記からもわかるように、弁護士費用特約を利用できるのであれば、利用しないに越したことはないほど交通事故問題においては重要な保険内容です。

しかし、中には弁護士への依頼自体が不安という方もいらっしゃいます。

弁護士に依頼するとなれば、大事になってしまうのが煩わしかったり、裁判への発展も免れないのではと不安に感じてしまうのです。

解決までに時間がかかってしまうのでは?といったご相談を過去に受けたこともあります。

これは、弁護士という立場からすると、誤解であると強調して言わせてください。

弁護士に依頼したからといって、必ずしも大事になるわけではありませんし、もちろん裁判も利用せずに解決へと導くことは可能ですし、個人で示談交渉をするよりも早期解決が見込める場合もあります

さらに言えば、保険会社から支払われる示談金はほぼ間違いなく、弁護士加入前よりも増額させることが可能となっています。

弁護士費用特約を利用しましょう

交通事故問題に限らず、弁護士に手続きを依頼する場合、個人で手続きを行うよりも良い結果になるのはほぼ間違いありません。

しかし、この多大なるメリットの裏には、弁護士費用という唯一のデメリットが存在しています。

なんの手続きを依頼するにも、費用だけはどうしてもかかってしまうのです。

しかし、弁護士費用特約を利用できれば、その多くは賄えますし、交通事故の規模によっては全額賄うことも十分可能となっています。

当事務所でも、初めてご相談に来られた方に対しては、弁護士費用特約の利用が出来ないか、ご家族の方に確認してもらうよう促しています。

もし、自分ではよくわからないという場合は、ご相談に際に、ぜひ保険証券や共済証券をご持参ください。

その場で弁護士費用特約の利用ができるかどうか、私のほうで確認させていただきます。

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