交通事故において後遺障害等級認定が問題になる場合、弁護士に依頼した方が良い結果になるのはほぼ間違いありません。
さらにいえば、交通事故に強い弁護士に頼むべきです。
というのも、等級認定においては、等級が1つ違うだけで、最終的に支払われる金額に大きな差が出てきます。
また、中には同じような症状であるにも関わらず、後遺障害診断書の中身が正しく書かれていなかったという理由だけで、適正な等級が認められなかったケースも実際にはあります。
こうした問題を回避するためにも、単に示談交渉で済まない、等級認定が争点となる事案の場合は、弁護士の力量次第で結果が左右される可能性が十分にあるのだと理解しておきましょう。
交通事故に強い弁護士とは?
では、具体的に交通事故に強い弁護士とは、どういった弁護士を指すのでしょうか?
現在、弁護士は自由に広告を出すことが認められているため、その書き方次第で、実際は交通事故問題にそれほど特化していなくても、まるで特化しているかのように書くことが出来てしまいます。
そのため、交通事故に強い弁護士を探すのは容易ではありません。
ただ、一般的に交通事故に強いといわれる弁護士は、交通事故問題を専門に取り扱い、法律的知識だけでなく、医学的な知識も持ち合わせ、交通事故問の処理が得意だと公言している弁護士と言えるでしょう。
ただ、前述したように、広告の書き方次第では、あたかも交通事故専門であると感じさせることは容易です。
そこで、実際に依頼するかどうかについては、弁護士と対面し、相談をした後に決めることをおすすめします。
この弁護士は自分のためにしっかり向き合ってくれるのか?相談の中で見極めていきましょう。
広告だけに踊らされないように注意してください。
等級認定を弁護士に依頼すべき理由
冒頭でも軽く触れていますが、等級認定が生じる事案の場合は、弁護士に依頼すべきです。
なぜなら、弁護士の力量が確かであれば、後遺障害診断書の作成のサポートも可能となります。
担当してくれている医師が全員、後遺障害等級認定の条件を網羅しているわけではありません。
もちろん、被害者にとって不利な診断書を作成するつもりは毛頭なかったとしても、後遺障害診断書にたった一言の記述がなかっただけで、結果が左右されてしまうのが現実です。
これを考えると、最終的な後遺障害診断書のチェックは弁護士が行うべきと言えるでしょう。
少し言い方を変えると、形式に則った形で仕上げるだけで、希望する等級が認定される可能性が強いということ。
もちろん、医師が作成した後遺障害診断書に不足分があれば、追記してもらうよう働きかけるのも弁護士の役目です。
もし、弁護士に依頼していなかった場合、もしくは、等級認定について勉強不足な弁護士が担当した場合、希望の等級が認められないといった事態に陥ってしまうのです。
当事務所のサポート内容について
当事務所では、適切な等級認定のため何より必要なのは、後遺障害診断書の中身にあると考えています。
これは、何級によってどういった情報が必要になるかというのが、過去の事例である程度蓄積されているためです。
これを形式的に整えるだけでも結果は大きく異なってきます。
さらに、当事務所では、適切な検査を受けているかどうかを事前にチェックし、可能な限り証拠を残すようにしています。
たとえば、画像検査の資料などは、実際に裁判に発展した場合、証拠として提出することも出来ます。
このように、等級認定や示談交渉がうまくいかなかった場合に備え、裁判手続きも視野に入れてご依頼者に対する指示を行っていますし、もちろん、こうした検査結果は等級認定を有利にする材料にもなってきます。
また、ご依頼者様の伝え方によっては、医師にしっかりと事実が伝わっていない場合も想定し、事情によっては直接医師の方とお会いしたり、電話連絡をしたりすることもあります。
伝え方が良くなかっただけで申請が通らないというのは、まさに不公平でしかありません。
当事務所ではこうしたトラブルを避けるため、可能な限りサポートできる体制を整え、勉強不足にならないよう、常に新しい情報を入手するよう心掛けています。
後遺障害等級認定は当事務所にご相談を
当事務所は、比較的新しい事務所であるため、キャリアを積んでいないと心配される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、事務所が新しいかどうかは結果に関係ないと私は考えています。
当事務所では常に最新の判例を追っていますし、交通事故問題を最良の結果に導くために必要な専門知識、医学的知識についても自信を持って提供できます。
交通事故問題における弁護士の役目は、被害者の救済であり、それを実現するための努力を惜しまないことです。
経済面の救済はもちろん、精神面での救済も視野に入れ、ご依頼者様とは常に向き合う姿勢で対応いたしております。
後遺障害等級認定についての不安、疑問があるという方は、まずはご相談からお気軽にお電話いただければ幸いです。